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犬の登録及び死亡届等について |
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| 2009年05月18日 |
犬の飼い主の方は登録はお済みでしょうか。 「狂犬病予防法」より抜粋
(登録) 「犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない。 (予防注射) 犬の所有者は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。 上記に違反した場合、狂犬病予防法第27条に罰則規定(20万円以下の罰則)があります。 新規登録の方は、こちら
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お問い合せ |
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湯前町役場 保健福祉課 |
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TEL:0966-43-4112 |
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